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お客様にご用意いただくもの

1、車検証(自動車検査証)
2、自賠責証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
3、納税証明書
4、認めの印鑑
5、車検法定費用

 車検証

車検や各種手続きを行う上で、もっとも重要視され自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
車検対象自動車に交付され、その自動車に関する情報が細かく記載されています。
自動車を運行する際は、車検証を必ず自動車に積んでおかなければなりません。
以下、道路運送車両法の第六十六条より抜粋
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
ちなみに検査標章とは、自動車のフロントガラスに貼る車検有効期間記載のステッカーのことです。

 車検証を紛失したのですが車検は受けられますか?

当社で車検証の再発行手続きを代行いたしますのでおまかせください。

 自賠責証明書

自動車(軽自動車・バイク、原付も含む)の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。自賠責保険は対人にのみ損害を補償する保険となっており、対物や運転者自身のケガは補償適用外です。あくまで任意保険の補助的な役割と位置付けられています。
車検対象自動車の場合は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ車検証の交付を受けることができません。車検を行う場合は、新しい自賠責保険の加入が必要になります。
ほとんどの人が車検証入れに保管していることが多いようです。

 自賠責証明書を紛失したのですが車検は受けられますか?

自賠責保険証を紛失しても大丈夫です。
通常24ヶ月契約のところを25ヶ月契約することで、車検を受けることができます

 納税証明書

自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書です。毎年5月に普通自動車は県税事務所から、軽自動車は市町村役所から自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。車検の際必要となるのは「自動車税納税通知書」ではなく、「自動車税納税証明書(継続検査用)」の方となります。

・「自動車登録番号又は車両番号」という欄に、自動車の登録番号がきちんと記載されていること。前年度以前の自動車税に未納がある場合は、「*」印などが記載されています。その場合は未納分も含め納税を行う必要があります。

・「証明書の有効期間」という欄に記載された有効期間が、車検予定日(運輸支局で受検する日)を超えていること。

・売買や引越によって他の都道府県ナンバーから変更があり、次年度分の自動車税納期限までに車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になります。

※2015年4月1日より、一部府県を除いて納税証明書の電子化が始まりました。これにより、車検を受ける際に必要だった自動車税納税証明書(継続検査用)が、特定の条件を満たしていれば省略できるようになっております。下記4つの条件を満たしている場合に省略できます。
・普通自動車であること
・自動車税を滞納していない
・自動車税を納付してから、3週間は経過している
・該当の府県(富山県、長野県、岐阜県、大阪府、鳥取県、愛媛県、佐賀県)のナンバーでは無い(引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったことも無い)

 納税証明書を紛失したのですが車検は受けられますか?

納税済みであれば納税証明書の電子化に伴い、車検は受けられます。
念のため事前にご相談ください。

 車検法定費用

車検を受ける際には、法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)が必要になります。(法定費用は料金表でご確認ください)

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